債権回収
企業経営をしている中で,最もよく出くわす問題は,債権回収の問題です。事業を営み収益をあげることが最大の目標ですので,販売した商品の代金をきちんと回収する作業というのは最も重要な業務ですが,抜本的な解決策がとられていないというのが現実であるように感じます。決算書を拝見し,貸借対照表の資産の部に「売掛金」が異様なほど大きく毎期計上されており,その内訳をお聞きすると,実は,未回収の売掛金が大量の放置されていた,ということも少なくありません。売掛金などの債権回収は,「迅速」かつ「的確」に行う必要があります。
「迅速」には,2つの意味があります。1つ目の意味は,「意外と時効が短い」ということです。時効と言うと,5年とか10年とかをイメージしがちですが,もっと短い時効は多くあります。例えば,工事の設計・施工・監理の工事に関する債権の時効は3年ですし,生産者・卸売商人が販売した商品の代金債権は2年,注文を受けて物を製作したことの報酬債権は2年,運送賃債権は1年,旅館・飲食店の債権は1年です。このように見ると,製造業や卸売販売業を営んでいる場合,時効は案外すぐに来てしまいます。この意味で,「迅速」に債権回収に乗り出す必要があります(裁判をして判決を得てしまえば時効は10年になります。)。
「迅速」の2つ目の意味は,債権回収は「なまもの」ですので,時効にかかわらず,早期に動けば動くほど,回収の可能性が高まるという関係にあります。時間が経ってしまっていると,相手方の業者の所在が分からないとか,相手方が破産したり廃業してしまっている,ということも少なくありません。また,時間が経ってしまっていることで,証拠が散り散りになってしまうという危険性もあります。特に,契約書や発注書などの正式書類がないまま商いをしているような場合は,「迅速」に動けば正式書類がなくても契約関係を立証できるものの,時間が経ってしまったため,立証が難しくなるという場合が少なくありません。
次に,「的確」についてです。債権回収は「なまもの」ですので,「的確」に行う必要があります。粘り強く交渉により回収を図るべき事案もありますし,早々に法的手続を選択した方が良い事案もあります。また,法的手続を選択する場合でも,仮差押えを行うのか,行うとして何を仮差押えするのか,どの範囲で行うのか,など,「的確」に判断しなければなりません。また,債権回収を入り口にして,紛争が表面化することもあります。単に支払いを渋っていたという事案であればシンプルですが,当社が販売した商品に不良品があったことを理由に支払いを止めている事案や,契約の範囲に争いがある事案など,債権回収の背後に大きな法的問題が存在している場合もあります。このような場合にも,「的確」さが必要不可欠になります。
当事務所は,債権回収を「迅速」かつ「的確」に行います。また,債権回収以前の債権管理についてもサポート致します。さらには,特に顧問会社に対しては,後々に債権回収の問題が生じないよう,契約書の見直しや,証拠の確保などについてもアドバイス致します。「平時」に万全に備えておけば,債権回収の問題が生じた「有事」の際に,より「迅速」かつ「的確」に対応できます。
労務管理
企業は従業員なくしては成り立たないものです。しかし,その一方で,従業員の方々との間のトラブルは避けては通れない問題であることもまた事実です。残業代請求,不当解雇,パワーハラスメント,セクシュアルハラスメントなど,挙げればきりがありません。従業員の方からこれらの請求や主張がなされた場合,企業側としては対応を強いられることになります。ここへ至ってしまうと,解決には大きな労力,時間,費用がかかってしまいます。このような事態を回避するためには,従業員の方からのこれらの請求や主張がなされないよう,日頃から適切な労務管理をしておくことが最も効果的です。
当事務所では,社員の方々とのトラブルを未然に防ぐため,適切なアドバイスをご提供します。また,不幸にも社員の方から上記のような請求や主張がなされてしまった場合には,損失を最小限に抑えられるよう尽力させて頂きます。「平時」の備えは重要ですが,「有事」には「有事」の戦い方があり,「有事」の対応を最も得意としています。
事業再生
企業経営をしていく上で,想定外の不可避のリスクに出くわします。輸入企業であれば円安・外貨高の進行が最も大きなリスクですし,反対に,輸出企業であれば円高・外貨安が大きなリスクです。製造業者にとっては原材料や原油等の燃料の値上がりは大きなリスクです。さらには,「金融商品取引(全般)」の項目で詳細に述べましたが,金利スワップや為替デリバティブ取引,その他投資有価証券を購入しているような場合には,金利変動,為替の変動,各商品の価格の変動は企業経営に影響を及ぼします。
外的要因,内的要因により,事業が立ちゆかなくなった場合,的確にこれらに対処することが重要です。特に,危急時には,社内に相談できる相手がおらず,問題を社長が一人で抱え込んでしまいがちの問題です。当事務所には,金融機関と交渉等を行うノウハウと,過去,リスケや債権放棄を実現した実績があります。ある会社は,トータルで十数億円もの債務の減免を行いました。各金融機関の社風・行風や傾向についても一定程度の知識があります。会社の問題を精査し,具体的事案に応じた解決策の提案を致します。
知的財産関係
知的財産関係については,独自の専門領域があるため,多くを取り扱っていくつもりはありませんが,中小企業法務の一環として,「特許発明に関する従業員からの職務発明対価請求の企業側の事件」,及び,「商標権侵害・著作権侵害・不正競争行為に該当すること理由とする販売等差止請求・損害賠償請求事件の被告側の事件」については,受任する体制を完備しており,実際にも受任しています。
顧問契約について
日常的に相談できる,あるいは何か法律的な問題が発生したときに直ちに相談できる弁護士を備えておくことは,会社経営における基本的なマネジメントの一環であるといえます。弁護士にとっても,日常的に相談に接することで,商流などを正確に把握できるため,「有事」になった場合の迅速性に格段の差がでます。当事務所では,中小企業のみならず,医療法人社団・社会福祉法人などの法律顧問も務めています。
なお,顧問弁護士をお勧めはしますが,相性などもあると思いますので,いきなりの顧問契約の締結というのはお断りしています。まずは,事件を何件がご依頼いただき,その上で,必要性と相性をご判断下さい。