民事訴訟全般について
当事務所は,金融関係の事件をメインに取扱っていますが,それだけを行っているわけではなく,これまで多くの民事事件を解決してきましたし,現在も多くの民事事件を取扱っています。交通事故事件,労働事件などはもちろんですが,非典型的で複雑な事件も多く取扱ってきました。二手三手先を読んで作戦を立てる,ということは得意とするところです。また,大手の証券会社・銀行などを相手とする金融関係訴訟の経験は,一般の民事事件(特に訴訟事件)に大いに役に立ちます。
- 建物収去土地明渡請求事件
- 建物明渡請求事件
- 所有権移転登記請求事件
- 所有権移転登記抹消登記請求事件
- 抵当権設定登記抹消登記請求事件
- 根抵当権設定仮登記抹消登記請求事件
- 借地権譲渡許可申立事件
- 貸金請求事件
- 売買代金請求事件
- 和解金請求事件
- 預金返還請求事件
- 預託金返還請求事件
- 詐害行為取消請求事件
- 債務不存在確認請求事件
- 不当利得返還請求事件(被相続人死亡前後の使途不明金について等)
- 損害賠償請求事件(不法行為,会社法429条等)
- 株主権確認請求事件
- 新株発行不存在確認請求事件
- 第三者異議事件
保全事件について
民事事件は,最終的には,訴訟により解決することになります。しかし,訴訟を進めている間に,債務者が資産を隠匿したりする危険性があり,このようなことが行われると,勝訴しても権利が実現されない,という事態になってしまいます。そのような事態を防ぐために,仮差押えや仮処分などの「保全」という制度があります。
これまで,数十件の保全事件を取扱ってきました。預金の仮差押え,不動産の仮差押えなどの典型的な保全事件はもちろん,文書頒布禁止仮処分,面談強要禁止仮処分,騒音振動禁止仮処分など非典型的な保全事件も多く取扱ってきましたし,ある事案においては第二次・第三次にわたって保全を行ったこともあります。なお,以下列挙する事件は,全て,決定を得たか,勝訴的和解に至った事件です。
- 債権仮差押え(預貯金,給与,保険解約返戻金,預託金,売掛金など)
- 不動産仮差押え
- 不動産処分禁止仮処分
- 占有移転禁止仮処分(点検執行申立てを含む)
- 明渡断行仮処分
- 文書頒布禁止仮処分(選挙妨害に関する事案)
- 面談強要禁止仮処分(ストーカー被害に関する事案)
- 騒音振動禁止仮処分(隣地の工事の発する騒音・振動に対して)
- 不正競争防止法に基づく仮処分
- 第三者異議の訴えに伴う担保不動産競売停止申立事件
- 保全異議事件
- 保全取消事件
- 保全抗告事件
執行事件について
民事事件は,最終的には,訴訟により解決することになります。訴訟の過程で,和解などで権利が実現できればいいですし,勝訴判決を得た後に債務者が任意に支払い等に応じてくれればいいのですが,そうでない場合には,民事執行手続により,強制的に,権利を実現する必要があります。
これまで,多くの執行事件を取扱ってきました。預金の差押え,不動産の競売の申立てなどの典型的な保全事件はもちろん,株式・投資信託等に対する執行や,仮想通貨に対する執行など金融に関連する執行や,刑務所に収容されている者の領置金に対する執行などの犯罪被害者の被害回復の為の執行も行ってきました。また,店頭仮想通貨証拠金取引の証拠金に対する執行や,警察署の刑事施設に留置されている者の領置金に対する執行など,前例がなかった執行についても,自ら発案し,裁判官と折衝し,決定をもらった経験もあります。
民事執行制度は,不十分です。せっかく訴訟で勝ったものの,民事執行制度が不十分であるがために,「逃げ得」が横行しています。民事執行制度がより充実し,より強いものにならない限り,民事執行のみならず,ひいては,民事訴訟そのものの価値が下がってしまうと感じています。とはいえ,私は弁護士であり,現行法の枠内で執行を行わなければなりません。日々,民事執行法の限界に挑む作業といっても過言ではありません。幾つかの前例のない執行や,書籍等には掲載されていない執行などを実現してきましたが,これからも,挑み続けなければならないと感じています。
- 債権執行(預貯金,給与,報酬,保険解約返戻金,預託金,敷金,保釈保証金など)
- 振替社債等に対する執行
- 不動産強制競売
- 仮想通貨返還請求権の差押え・執行
- 店頭仮想通貨証拠金取引の証拠金の差押え・執行
- 刑務所・拘置所・留置施設の被収容者の領置金の差押え・執行
- 動産執行(債務者の自宅,寄宿先など)
破産事件について
当事務所は,破産事件も取扱っています。個人の方の破産申立ても取扱っていますが,法人破産の申立てについて多くの経験があります。申立代理人として大規模な法人破産事件なども取扱ってきましたし,中には,製造工場を稼働させた状態で早期に破産申立てを行い,その後,破産管財人のご尽力の結果,100%配当を実現した事案や,会社分割が関連する比較的複雑な法人破産事件なども取扱ってきました。
また,破産事件の申立代理人だけでなく,破産管財人としても破産事件に取り組んでいます。現在も,東京地方裁判所の破産部より,定期的に,破産管財人に任命され,法人・個人の破産管財人として事件に取り組んでいます。